流山市教育委員会、後援取り消しに対する声明


 「九条の会・流山」準備会は05年7月2日、憲法九条を守ることを目的に設立いたしました。規約をつくることなく、「この会は市民が個人として参加する大衆組織とし、政党や各種団体など組織に所属する人も個人の立場で参加すること」と規定しました。従って、会の運営の最高決定機関は、呼びかけ人会にあり、個人のアイデアを活かし運営している民主的な会です。

 「九条の会・流山」準備会が守ろうとする九条を含めた憲法は、ご存知のごとく、国の最高法規であり、憲法九九条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書かれてあります。このことを換言すれば、憲法九条を守ることは司法・行政・立法に携わる人々にも義務づけられているわけです。また、憲法はそもそも国民の基本的人権をはじめとした、国民の諸権利を擁護するための、国家が守るべき規範です。従って、国民が憲法を守ることは当然の権利であり、政治活動にはあたらないはずになります。

 「九条の会・流山」準備会では、9月2日発足の集いに憲法九条を守る内容の講演会を企画し、市教育委員会に後援を申請し、承諾を得ました。しかし、「政府・与党の憲法改悪に反対の声を一緒にあげましょう。」という文言を取り上げて「政治的目的を有するもの」との抗議を受け、私達と話し合いをもつことなく、即座に反応し、かつ、取り消しに関わる討議もせず、取り消し決定もないのに、市内公共施設に張り出したポスターを勝手に剥がしてしまいました。また取り消しにいたる経緯や教育委員会の見解を、説明することもなく一方的に取り消し通知を送ってきました。今回の市教育委員会の行動は憲法の理念に反し、民主的手続を踏みにじるものです。よって、

 流山市教育委員会には、約束した話し合いをもつことなく後援取り消し通知を事後通告してきたこと、また、取り消し決定まえに公共施設のポスターを無断で撤去したことに対し謝罪を要求し、併せて、日本国憲法の理念を深く理解し、擁護することに率先して努力することを求めるとともに、後援取り消しの再考を促します。


2006年8月23日
「九条の会・流山」準備会
阿部治正 石林紀四郎 三原真子 齊藤正義